コンサル業務 of 松田マネジメントグループ

Ⅰ-① 新規開業支援

Ⅰ-① 新規開業支援

 診療所(クリニック)等の新規開業や介護事業等の開業支援のための手続、資金繰り、収支計画等を行っています。

Ⅰ-② 医療法人の設立支援

Ⅰ-② 医療法人の設立支援 

 医療法人とは、病院、医師(もしくは歯科医師)が常時勤務する診療所または介護老人保健施設を開設しようとする社団法人または財団であり、原則として都道府県知事の認可を受けて設立される法人です。

Ⅰ-③ 医療法人の特殊組織化支援

出資額限度法人

gnb.gendo.png 出資額限度法人とは、出資社員の退社等に伴う出資金の払戻請求額および解散時の残余財産の分配を「出資した金額」(いわゆる額面金額)の定額に制限して払戻しをする医療法人をいいます。

基金拠出型法人

特定医療法人

gnb.tokutei.png特定医療法人とは、租税特別措置法第67条の2に定める国税庁長官の承認を受け、法人税率が軽課(22%)される医療法人をいいます。特定医療法人は、その事業が医療の普及および向上・社会福祉への貢献その他公益の推進に著しく寄与、かつ公的に運営されていることが条件とされ、その結果、税制上の優遇措置(相続税の非課税、看護師等養成施設の不動産取得税および固定資産税の免除等)が受けられます。

特別医療法人 

 医療法第42条第2項の新設(平成10年4月の医療法改正)により、医療法令上初めて“公益性の高い医療法人”である特別医療法人が出現しました。このため医療法人は、所定の認可要件を満たして定款変更により特別医療法人へ移行できることとなりました。さらにその移行時の税制も、都道府県知事の定款変更認可によって“課税関係を発生せしめない”こととなり、この面でも医療法人行政の所管である都道府県知事(厚生労働省)の権限が明確にされた法人です。改正医療法では法施行後5年(平成24年3月)で廃止されます。

社会医療法人 

  改正・医療法で特別医療法人に変わって創設された公益性の高い医療法人で社会医療法人債(公募債)の発行の他、法人税の免除(要望)、特定公益増進法人化がメリットですが、公認会計士による監査が義務化される等、運営の透明性が求められます。

Ⅰ-④ 医療機関債の発行支援業務

Ⅰ-④ 医療機関債の発行支援業務  

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 厚労省の「医療機関債発行のガイドライン」(平成16年10月25日)によると医療機関債とは、民法上の消費貸借として行う金銭を借入れたことを目的とする証拠証券(講学上は有価証券)ですが、証券取引法上の有価証券には該当しない。つまり俗にいう借用証書とみることができることを明らかにしました。
  1億円以上の発行については、公認会計士監査が義務付けられており、松田紘一郎税理士・公認会計士事務所にご相談下さい。

Ⅰ-⑤ ヘルスケア関連の法人設立

Ⅰ-⑤ ヘルスケア関連の法人設立

 法令遵守(コンプライアンス)を基盤とするMS(Medical Service)法人の設立などです。

ヘルスケア業種の合併・営業譲渡

Ⅱ-① 企業・ヘルスケア(医療・介護)M&Aの実施

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 社会保険診療報酬の長期間にわたる抑制、地方民間病院における常勤医師の偏在・不足などにより、病院経営に、いわゆる”勝ち組”と”負け組”が顕在化しつつある。
  平成18年度の医療法改正による法制化が予定されている社会医療法人の公募債の発行、他の医療法人の出資の買取り容認などの先取りおよび”勝ち組”による医療機関のM&A(mergers and acquisitions 合併及び買収)が活発化しようとしている。


Ⅲ-① ヘルスケアサービス関連の研修会・講演会の企画・運営

ヘルスケアマネジメント協会研修会

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 第70回ヘルスケアISO協会研修会 (医業経営コンサルタント継続研修)

 日時: 2010年10月28日(木) 13:30 ~ 16:45 (3H)
 演題: 1900余医療法人の事業報告書等の分析結果について
 講師:  ㈱グロスネット 部長(公認会計士)田中 仁 ・ 課長 原子修司