次に一般的、簡易な規程を示します。

 

医療法人 社団 ○○会 ○○病院

院内感染防止対策委員会規程 

第1章 総 則 

(目 的) 

第1条 この規程は医療法人 社団 ○○会(以下「当法人」という。)○○病院(以下「当病院」という。)の院内感染防止対策委員会(以下「委員会」という。)の設置ならびに運用について定める。

 

(委員会の構成) 

第2条 委員会は当病院・院長を委員長に看護部長、薬剤部長、検査部長、事務部長、感染症対策に相当の経験を有する医師2名ならびに看護師若干名の7人以上10名以内で構成する。

2 委員会の運用、委員の任期等は、当法人・委員会規程に従うものとする。

第2章 委員会の任務等 

(開 催) 

第3条 委員会は月1回(原則として)第3木曜日に開催する。

(レポート) 

第4条 当病院・検査部は、各病棟・入院患者からの各種細菌の検出状況などの微生物学的検査を実施し、その状況等を記した「感染情報レポート」を週に1回作成し、委員会に報告するものとする。

(任 務) 

第5条 委員会は前条の感染情報レポートの分析・評価の対策の他、次の任務を遂行する。

(1)  院内感染の予防にかかわる一切の業務

職員等の手洗いの励行、病室に水道または速乾式の手洗い液等の消毒液のチェック等(患者教育および職員の教育を含む)

(2)  院内に感染症事故が発生した場合の適切な対応の指導

(3)  (2)の事故内容の評価・分析

(4)  以上の他、当病院感染患者対応のマニュアルの管理および徹底

第3章 雑 則 

(改 正) 

第6条 この規程の改正は委員長の発議により理事会の承認をえて行うものとする。

(罰 則) 

第7条 当病院・感染患者対応マニュアルの未履行(不作為)や重大な過失により、重大な感染症を発例させた場合には、就業規則第×条第×項(服務基準)違反とみなす。

附 則

この規程は平成××年××月××日施行する。

  


Q&Aの最終更新日 :2012-09-26